2002-11-25 第155回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
特に、小林参考人は、多数意見と同時に少数者の意見、我々はかつては政治学を学んで、私は特に矢部貞治という政治学博士を尊敬し、かつまた御指導いただいて、直接いただいた経験がありまして、矢部先生という人は、ケルゼンの多数・少数者理論というのをよく教えていただきました。
特に、小林参考人は、多数意見と同時に少数者の意見、我々はかつては政治学を学んで、私は特に矢部貞治という政治学博士を尊敬し、かつまた御指導いただいて、直接いただいた経験がありまして、矢部先生という人は、ケルゼンの多数・少数者理論というのをよく教えていただきました。
そういうことを私は、矢部先生本人の一番最後の不肖な弟子として、そういう実際のことを全部聞いている。今、現存している人たちも大勢おられる。
私、かつて、古い話ですけれども、警察学校で長い間、戦後から教鞭執っておられた元東大の教授で私ども大学に総長としてお迎えいたしました矢部貞治という先生がおられまして、私はその先生の、総長のかばん持ちをしながら全国いろんなときに総長、矢部先生と一緒に歩いた。
私はもう矢部先生と一緒に全国行脚して回ったことがある、学生時代、先生のかばんを持ったり。卒業してから、あの先生が政治評論家として、あるいはまた憲法調査会の副会長として、あるいは選挙制度審議会の副会長としてもいろいろな立場があったので、私は学生時代からかわいがっていただいたのでかばんを持っていた。どこへ行っても駅に迎えに出るのは警察の人でした。それは甘えとか何かじゃなくて、要するに心の通いがあった。
次に、総選挙の結果でございますが、永末さんも私も矢部先生の弟子でありまして、矢部政治学を信奉している者であります。矢部先生は、数は理に勝てないということをよく申しておりました。私は、非理法権天という言葉がありますが、やはり権力は天に勝てない、天とは国民である、そういうふうに心得て努力してまいるつもりなのでございます。
我々がともに学んだ矢部先生から、ケルゼンの言葉として教えられた中に、こういう言葉があったことをあなたも覚えておいででしょう。「議会政治が、議会全体に多数少数の差はあっても、一つの統合的な意思をつくるためには、多数者は少数者の言うことをきちんとわきまえて多数決に持っていくことが最終の決着である。すなわち多数決原理とは、多数者少数者原理によって裏打ちされねばならぬ。」
○中曽根内閣総理大臣 私はあなたと同じように矢部先生に教わった同窓でありますが、矢部先生には、国家のためには私を捨てろ、党利党略を捨てろ、議会政治を守れ、そういうことを教わったと思いまして、一生懸命実践したいと微力を尽くしておるところでございますが、いろいろまた御教導願いたいと思う次第であります。
矢部先生のこの言葉をあなたに呈し、中曽根総理の所信を伺って、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣中曽根康弘君登壇〕
なお、矢部先生のお言葉の言及がございましたが、私も永末さんと同じように、政治家というものは現実を理想に引きつける、現実を理想まで持ち上げていく、その橋かけの職人が政治家である、したがって国民に密着し、理想を踏まえて前進する、限りなき前進を行うのが政治家である、そのように考えております。(拍手) ―――――――――――――
○久保亘君 やっぱり中曽根さんの教育改革論をずっと流れてくるのは、戦後あなたが矢部先生の教えを受けられて青雲塾をつくられて、そして政界に身を投ぜられて、その後七〇年代には岸さんを会長にする協和協会というのが生まれて、これが教育改革の論議をずっとやってきた、それが今につながっておりますね。
本年四月には専任教員といたしまして、たとえば東京大学教授の今道先生、お茶の水大学教授の矢部先生、奈良教育大学の深谷昌志先生等が採用の予定者として具体的に決まっております。そのほかノーベル賞の受賞者の江崎氏、筑波大学の副田義也教授、慶応義塾大学の神谷教授、東京工業大学の江頭教授等については客員教授というようなことで予定をいたしているところでございます。
発起人代表は七名、その一人が梶井剛氏であり、当時同氏は、自分は矢部先生の遺業の引き継ぎをやっているにすぎず、いささかの野望もないとのことだった。ところが、四十四年三月に東京地区にFM免許近しと見るや、氏の態度は一変した。中央FM音楽放送発起人代表としての立場を無視し、あるいはその立場をフルに利用しながら、ひそかに別グループによる発起人(FM東京)を結成し、抜けがけ的に免許獲得をはかろうとした。
たまたま矢部先生が拓大の総長をし、そうしておなくなりになり、その後継者難というところから矢部先生のゆかりの方たちが総長になれと言う、大学の事務については迷惑をかけないから——そういうお話でありましたので総長を引き受けました。私としてはできるだけの時間をさいて、ほとんど全力を注いでというくらいの情熱を持って拓大の教育にいままで当たってきたわけです。
日本の現行憲法のでき方というものは、政府の意図や不遇の徒、やからによって反革命的憲法改正をさせないような防壁はちゃんと張られている、憲法改正が絶対にできないというのじゃない、これは矢部先生に聞くのはなんですから、池田さん、憲法改正なんかされるという場合には、たいへんなことが起きますよ。おそらく私は、天皇だって、みずから退位を決意されるかもしれません。そうですよ。
○戸叶武君 学者的な良心は、高柳先生にしても、矢部先生にしても、ただ古い国家権力に従属して憲法を解釈してその日暮らしをやってきた古ぼけた学者と違って、視野が広く、一つの見識をもって国家学なり政治学をきわめているから、その見識に到達していると思いますが、悲しいかな、いま憲法調査会にたむろしているところの大部分の人たちというものは、その教養と見識を欠いている。
いま矢部先生のおっしゃったとおりに、旧憲法のように千古不磨の大典だとは、われわれは考えておりません。憲法も考えていないから、改正を述べておるのであります。そうしてまた、政府が、国民から離れての政府のほうの考え方で、国民の意向も何も考えずに、かってに政府がやるというふうにお考えになるのは、少しどうかと思います。
する発案権というものは国会以外にないことは、憲法改正は、日本国憲法では、第九章に改正というものが特に設けられ、第九十六条で明文化されていることでも明らかなのでありまして、このことをはずして、そして明治憲法の七十三条ですか、それに含まれているようなものを、現憲法の七十二条なり七十三条に、混同的な解釈を法制局長官などにやらせて問題をあいまいにしておりますが、憲法調査会は憲法調査会として、高柳さんなり矢部先生
矢部先生にちょっとお伺いしますが、いま内閣と国会における、報告書を受け取った後の問題について、多少やりとりしたわけですが、私たちは、この民主憲法のたてまえからいって、国会の機関が動かぬうちに、内閣の機関がどんどん動いていくということは間違いである——法律論じゃないですよ——と考えているわけですが、矢部先生のお考え方を参考に……。
矢部先生もそういうことを何かの機会で言われていたように思います。堂々としていわゆる世論を指導される方御自身が、乱闘国会直後で、改正されたあれを知らなかったのです。知らない上の御非難であったのです。いわんや諸外国におけるいろんな実例も御勉強になっておらない。
○政府委員(鈴木俊一君) 最後の第七番目の問題につきましては、矢部先生、蝋山先生の新聞紙上に現われました今回の政府案に対する批判に対して、政府がどう考えるかということを書面で出せというお話のようでございますが、それを大臣から口頭でここで申し上げるということではいけないのでございましょうか。
小選挙区制採用のもとにおいて両政党がいかに成長するか、さっきは分裂というお話もございましたが、この問題につきまして先に鈴木議員からの御発言で、矢部先生は実情を御存じないから、実情をわかっておる側からという意味において御質問がございましたが、私は、また違った意味において実情を知るものの一人として、このことについて御質問をしてみたいと思います。
この法案をごらんになった中に、いわゆる政党並びにその他の団体という規定がございまして、その他の団体も、五十名以上の候補者を立てれば、選挙運動なり政治活動ができるわけでございますが、そういたしますと、矢部先生らが平素非常に御心配になっていらっしゃるところの、二大政党のつまり育成強化というような問題は、おのずからこわれてくるのではなかろうか。
○原(茂)委員 最後に、小選挙区法案に直接関連して一つお伺いしたいのですが、先ほど、矢部貞治先生から、社会党も少し歩み寄りなさい、突っぱりぱなしではだめだ、やはり修正しろというので、代案を出して次々に修正案を出して与党に一つ考え直せと言うべきである、そうして最後には妥協をしてどっかでこの法案は成立せしむべきだ、こういう矢部先生のお話がありました。
○佐竹(晴)委員 矢部先生にしても蝋山さんにしても、特にさように反抗したということを私は一言も申しておらぬ。世間もまたそうは見ておらぬ。ただ委員会のメンバーとして誠実に進言をしたのである。その誠実に進言をしたのをとらまえて、学者諸君というものはといったような言葉のもとに、思想の変化を云為いたしますがごときは、もってのほかであると言うのであります。
矢部先生もしかりです。あなたの方の西村榮一さんもりっぱな代議士でございます。こういう方々も使っておられるということは、これは決して憲法を卑下したものではないので、言葉は別でありますが、今の憲法が存在する間は、私は現行憲法を順守します。順守して、一ぺんも私は、私の党派は現行憲法に違反したことはないのです。
従つて今度のこの反民主主義対策協議会とか中央調査社設置に関しましては、ただいま矢部先生のお話の、ことく私も予備知識を一向に持ちませんでしたが、お招きを受けまして、大体かくあろうという推定のもとに、かつ今日はこれに関係の内閣委員の方々のお集りと存じまして、忌憚なく意見を申し上げることをお許し願つて私の私見を申し述べるつもりで参つたのであります。その点御了承をお願いいたします。
矢部先生の方では、いろいろ歳費の関係において御存じない点がありますし、それから、こういう機会に、やはり議員がどの程度の手当を受けているかということと、それから議員が実際上の面においてそれでやつて行けるか、やつて行けないか、いろいろ批判もおありだろうと思います。
特にこの予算を伴う法律案の問題でございますが、先ほど矢部先生からこれは禁止すべきだという御意見が出されたのでありますが、確かに、予算を伴う法律案が権利の濫用ということに相なりますと、国家財政を膨脹させ、政府の一定の財政計画をくずすという結果になるおそれがあると思うのでありますが、しかし、この点につきましても相当慎重な態度をとつておるし、今日の日本の現状から申しますと、日本の国会自身が、必ずしも、民主的